丹波市議会 2019-09-13 令和元年総務文教常任委員会( 9月13日)
これは何や言うたら人事院勧告に基づく一般職の給与改定率を基本に考え5%減額するということで答申が出て、今の金額になっとんねんけども、それが今回の考え方でいうたら5%戻っただけなんでね、本来やったらもっとこう上がってもええねやないかなと思ったんやけど、そういう議論はなかったんやろか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。
これは何や言うたら人事院勧告に基づく一般職の給与改定率を基本に考え5%減額するということで答申が出て、今の金額になっとんねんけども、それが今回の考え方でいうたら5%戻っただけなんでね、本来やったらもっとこう上がってもええねやないかなと思ったんやけど、そういう議論はなかったんやろか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。
受けまして計4回の審議を重ねていただいた中で、市長、副市長及び教育長の給料の額については平成17年の5%減額答申を受けて以降、給料額について一度も見直されていないということ、また、この間の副市長の職責に相当する助役を1名に減にしたと、収入役、それから公営企業管理者の廃止など行財政改革の推進により一定の成果が出ておるということ、それから具体的な見直しの数値については、人事院勧告に基づく常勤一般職の給与改定率
公募委員を含め、先ほど申し上げましたように10名の委員により、他市類似団体等の市長、副市長、教育長の給料額、人事院勧告に基づく常勤一般職の給与改定率のほか、物価指数の上昇率等も踏まえ、4回にわたり慎重に審議いただき5%の増額が適当であるとの答申を頂戴いたしました。
給与改定率が0.16%となるよう行政職給料表を改定する内容となっており、その他の給料表についても、行政職給料表の改定傾向を踏まえ改定を行うものです。 また、特定任期付職員に適用される給料表については、同じく人事院勧告で示されました国家公務員に適用される俸給表の改定に準じて改定を行うものです。 二つ目は、勤勉手当及び期末手当支給月数の改定でございます。
具体的な改正内容につきましては、給与改定率が0.09%となるよう行政職給料表を改定する内容となっております。 また、特定任期付職員に採用する給料表につきましては、同じく人事院勧告で示されました国家公務員に適用される俸給表の改定に準じて改定を行うものでございます。 施行日につきましては、公布の日から施行し、適用日については、平成29年4月1日からの適用といたしております。
最初に平成29年度分の改正ですが、一般職における民間給与との格差に基づき、行政職等の給料表を改正するもので、初任給を1,000円引き上げるとともに、若年層は同程度の引き上げを行い、俸給表は400円の引き上げを基本に、平均給与改定率0.2%の改定を行うものです。 また、一般職等の勤勉手当を12カ月期の支給月数を0.1カ月引き上げ、0.85を0.95カ月とするものです。
○平野人事課長 今回の給与改定につきましては、人事院勧告に基づいて改定を行っているわけですが、平均給与改定率は人勧のほうでは0.2%の引き上げということになっております。 赤穂市については、それぞれ給与区分によって、参考資料等にお示ししておりますが、特に若い世代については、やはり平均的には高くなる。 具体的に申し上げると、若いところでは1,500円程度の改定。
なお、この改定による給与改定率は、0.13%の増となります。 議案第156号、姫路市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定を踏まえ、特定任期付職員の期末手当について、年間の支給月数を0.1月引き上げようとするものでございます。
その結果、結論といたしましては、(1)の常勤の特別職(教育長を除く)の給料月額につきましては、これまでの考え方である部長級職員の給与改定率であるマイナス1.6%に準じた改定を行うことが妥当であるとされました。 2ページ目をお開きください。 具体的な月額及び引き下げ率は表に記載のとおりでございます。
◎立花 行政管理室長 議案と一緒にお配りしております提出議案に係る参考の新旧対照表の部分がありまして、それの部分に、旧の改正前の金額の表も載せておりますので、改定率のほうなんですけども、これは、特別職の給与改定率に準じまして基本的には1.01%、ただ100円単位の区分がありますので若干のぶれはありますけども、それを基準として決定しております。 以上です。 ○となき 委員長 寺本委員。
◎藤本 人事課長 確かに直接人事院勧告というのは関連しないというふうな捉まえ方もございますが、例えば、国におきます特別職の方につきましても国の一般職の職員の給与改定率に準じまして改定が行われておりますので、直接関係ないとしても、ある程度連動するものなのかなというふうに考えておるところでございます。 以上です。 ○となき 委員長 ほかに質疑ありませんか。 寺本委員。
また、その改定につきましては、正規職員の給与改定率、人材確保面を考慮して、職員団体とも協議を行いながら水準を定めているところでございまして、近年においては人事院勧告のマイナス時には据え置き、プラス時には改定を行う等、改善を図ってきております。
年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)、同じく98号、平成23年度伊丹市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、同じく99号、平成23年度伊丹市公設卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)、同じく100号、平成23年度伊丹市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第2号)の各案につきましては、今回の人事院勧告の調査対象が震災の影響を受けて全体的な給与実態をはかれていないのではないか、また、平均マイナス0.2%の給与改定率
参考に、地域手当等を支給している都市間の団体につきましては、当然その83円分がはね返ってくるわけですから、私どもの給与改定率よりも高くなるというふうな感じで考えてございます。 以上です。 ○議長(藤本敏弘君) 5番 小林篤二議員。 ○5番(小林篤二君) まず、1点目の人勧に準じて今後もやるんだということは、先ほど答弁の中でありました、国公の臨時特例の7.8%相当、これは人勧にはないわけです。
◎総務局長 平成23年度の職員の給与改定につきましては、重要な参考資料としております国家公務員に対する人事院勧告における給与改定率がマイナス0.23%でございますが、本市行政職職員におきましても、これを踏まえ、マイナス0.23%の給与改定を実施することといたしました。この改定によりまして、月額給料で平均960円の引き下げの改定となります。実施時期は、平成24年1月1日でございます。
「平成18年2月2日答申に基づく減額期間が残る中での新たな諮問であったが、本審議会は特別職の職責や職務内容、一般職の給与改定率、町の財政状況及び近隣市町の特別職の報酬等について再度検討を行い、社会経済情勢や住民感情の動向等にも考慮しつつ、諸般にわたって慎重に審議を重ねた。町長及び副町長の激務に対しては給料で報いるべきであり、現在の給料月額は、決して高額であるとは考えられない。
これまでにも正規職員の給与水準との均衡を図り、人事院勧告の給与改定率と同様の引き上げを行ってまいりましたが、平成14年度を境とし、正規職員の給料が引き下げられるようになり、臨時職員については正規職員が引き下げの中にありましても据え置くこととし、賃金水準の維持に努めてまいりました。
人勧による給与改定率をこれまでも報告をさせていただいておりましたけれども、整数の単位から少数は第二位までが出ておりましたので、今回、給料月額の改定が0.1という平均を出させていただいておりますけれども、その単位の数字はこれまで出ておった数字ということで御理解いただきたいと思います。
従来より本市の臨時職員の賃金は、正規職員の給与水準と均衡を図る観点から、人事院が定義する給与改定率を参考といたしまして、同様の引き上げを行ってまいりました。 しかしながら、平成14年度を境といたしまして、人事院勧告に基づく正規職員の給与が年々引き下げられましたが、この引き下げの中にありましても、臨時職員の賃金につきましては引き下げずに据え置くこととし、賃金水準の維持に努めてまいりました。
平成19年度の職員の給与改定につきましては、重要な参考資料としております国家公務員に対する人事院勧告の給与改定率は0.35%でございました。現在、本市におきましては、第3次行財政改善実施計画の期間であることなどから、現在適用中の給料表についての改定は行いません。